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最終更新日: 2010/11/15
暮らし・環境 > 住宅
住居表示について教えてください。
【 住居表示制度の概要 】
住居表示は、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されると同時に、高槻市でも、「住居表示に関する条例」等を整備し、市内の住居表示実施区域内を『 ○○○番地の1 』等の表記から『 ○○番○○号 』等の表記に改め、各家屋の所在等を確認しやすいように整備したものです。
現在の住居表示認定区域は、大字樫田及び大字原といった山間部を除く市街化地域です。
したがって、未実施区域は、現在も『 ○○○番地の1 』等の表記のまま表示しています。

【 住所のあらわし方の例 】
『 ○○番○○号 』
『 ○○番○○号の1 』
『 ○○番○―○○○号 』
『 ○○番A―○○○号 』
『 ○○番○○―A○○○号 』
『 ○○番○○号(○棟○○○号) 』

住居表示以外の例( 住居表示未実施地域 )
『 高槻市 大字 原 ○○○番地の○○ 』

【 注意 】
住居表示(庶務チーム)では、市販地図の閲覧サービスはしていません。
図書館に市販地図があります。コピーも可能です。(図書館火曜日定休日)

【問合せ先】
市民課 庶務チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7052

ID1999
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1999
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