![]() |
住居表示について教えてください。 |
---|---|
![]() |
【 住居表示制度の概要 】 住居表示は、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されると同時に、高槻市でも、「住居表示に関する条例」等を整備し、市内の住居表示実施区域内を『 ○○○番地の1 』等の表記から『 ○○番○○号 』等の表記に改め、各家屋の所在等を確認しやすいように整備したものです。 現在の住居表示認定区域は、大字樫田及び大字原といった山間部を除く市街化地域です。 したがって、未実施区域は、現在も『 ○○○番地の1 』等の表記のまま表示しています。 【 住所のあらわし方の例 】 『 ○○番○○号 』 『 ○○番○○号の1 』 『 ○○番○―○○○号 』 『 ○○番A―○○○号 』 『 ○○番○○―A○○○号 』 『 ○○番○○号(○棟○○○号) 』 住居表示以外の例( 住居表示未実施地域 ) 『 高槻市 大字 原 ○○○番地の○○ 』 【 注意 】 住居表示(庶務チーム)では、市販地図の閲覧サービスはしていません。 図書館に市販地図があります。コピーも可能です。(図書館火曜日定休日) 【問合せ先】 市民課 庶務チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7052 ID1999 |
施設・交通(13)
暮らし・環境(12)
戸籍・住民票・引越し(9)
衛生・動物(5)
保険・年金(6)
福祉(5)
子育て・教育(7)
健康づくり・医療(8)
都市整備・産業(8)
市政・市のしくみ(8)
その他(1)