相続した空家の譲渡所得の特別控除(控除に必要な被相続人居住用家屋確認書)について教えてください。 | |
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を取得した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除します。 ◆制度の概要につきましては、 国土交通省HPをご覧ください。 また、特別控除の適用可否につきましては、お近くの税務署にお問い合わせください。 ◆特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、『被相続人居住用家屋確認書』につきまして、高槻市内の物件につきましては高槻市にて発行いたします。 ※被相続人居住用家屋確認書の発行に関するお問い合わせ 問い合わせ先:住宅課(072-674-7525)確認書の発行手続きにつきましては、 市ホームページをご確認ください。 ID0135 |
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