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相続した空家の譲渡所得の特別控除(控除に必要な被相続人居住用家屋確認書)について教えてください。 |
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平成28年度税制改正により、相続された空家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度が創設されました。 ◆制度の概要につきましては、 国土交通省HPをご覧ください。 また、特別控除の適用可否につきましては、お近くの税務署にお問い合わせください。 ◆特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、『被相続人居住用家屋確認書』につきまして、高槻市内の物件につきましては高槻市にて発行いたします。 ※被相続人居住用家屋確認書の発行に関するお問い合わせ 問い合わせ先:住宅課(072-674-7525)確認書の発行手続きにつきましては、 市ホームページをご確認ください。 ID0135 |
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