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最終更新日: 2016/09/07
暮らし・環境 > 住宅
相続した空家の譲渡所得の特別控除(控除に必要な被相続人居住用家屋確認書)について教えてください。
平成28年度税制改正により、相続された空家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度が創設されました。

◆制度の概要につきましては、
国土交通省HPをご覧ください。
また、特別控除の適用可否につきましては、お近くの税務署にお問い合わせください。

◆特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、『被相続人居住用家屋確認書』につきまして、高槻市内の物件につきましては高槻市にて発行いたします。
※被相続人居住用家屋確認書の発行に関するお問い合わせ 
問い合わせ先:住宅課(072-674-7525)確認書の発行手続きにつきましては、
市ホームページをご確認ください。



ID0135
担当部局 都市創造部 / 住宅課
電話番号 072-674-7525
Q&A ID 135
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下記よりお問い合わせください
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