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急を要する生活道路(通学路)の補修等について教えてください。 |
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通学路は、児童だけが利用する専用道路ではありません。 第一義的には市民の生活道路であり、かつ市民活動の場としての公道ですので、道路の補修等の措置を教育委員会が行うことはありません。 例えば市道の道路の補修等については、都市創造部の道路課(府道は茨木土木事務所)、市道を継続使用する場合等には、「道路占用」の許可が必要で都市創造部の管理課等、庁内外の関係諸機関の担当課が対応します。 ID1942 |
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