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最終更新日: 2010/10/28
税 > 軽自動車税(バイク等)
市外への転出、市内への転入、転居の場合の原動機付自転車(原付バイク)の手続きについて教えてください。
【市外への転出】
高槻市において廃車申告を行う場合→原動機付自転車(原付バイク)の抹消手続きについて教えてください。
転出された市町村により高槻市での廃車申告が省略できる場合があります。
登録手続き(申告)に必要なものと併せて、転出される市町村へお問合せください。

【他市からの転入】
「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」(窓口に備え付け又は市ホームページからダウンロ―ド)のほか、
場合に応じて次のものが必要です。
(1)廃車手続きが完了している場合
・所有者の本人確認書類(写し可)
・前市町村発行の廃車証明書(再登録用)

(2)廃車手続きが完了していない場合
・所有者の本人確認書類(写し可)
・市外のナンバープレート
・前市町村発行の原動機付自転車申告済証(標識交付証明書)
※申告済証については、前市町村から送付された転出者通知(原付の登録状況が記載されたもの)で代替できます。

【転居】
市内で転居した場合は、申告済証の住所変更をします。
所有者の本人確認書類と申告済証をもって、「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」による変更届出のため、
市役所税制課または各支所にお越しください。

<注意>
※代理人が手続きを行う場合は所有者の本人確認書類又は申告書の委任印欄への押印で手続き可能です。
代理人の本人確認書類も必要です。


ID1909
担当部局 総務部 / 税制課
電話番号 072-674-7134
Q&A ID 1909
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下記よりお問い合わせください
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