軽自動車税の制度、概要について教えてください。 | |
【納税義務者】(種別割) その年の4月1日における原動機付自転車(特定小型・ミニカー含む)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者 【申告期間】(種別割) 軽自動車などの所有者となった日または、申告事項の変更事由が生じた日から15日以内。 軽自動車などの所有者でなくなった日から30日以内。 【申告場所】 (種別割) 原動機付自転車(50cc〜125cc)、小型特殊自動車=市役所および各支所 二輪の軽自動車・二輪の小型自動車(125ccを超える二輪車)=近畿運輸局大阪運輸支局 三輪、四輪の軽自動車=軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所 排気量に応じた登録手続き先を教えてください。 【納期】 (種別割) 5月1日〜5月31日 ※納期の末日が土曜日、休日等にあたる場合は翌日が期限となります。 【軽自動車税の減免】(種別割) 身体障がい者手帳等をお持ちの場合軽自動車税の減免が受けられる場合があります。この場合納期限までに申請が必要となります。減免の範囲や詳細については税制課に直接ご確認ください。 【納付場所】(種別割) 納税通知書の裏面に記載されている金融機関等で納付してください。 ID0291 |
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