延長保育はどのような場合に利用できますか? | |
(公立) 学童保育室の入室児童で午後6時以降も保育に欠ける児童が利用できます。延長保育の利用条件については (1)児童の保護者の労働または疾病等の事由により、午後6時以降の保育に欠けていること (2)延長保育時間終了時(午後7時)までに児童の保護者等による迎えが出来ることを同時に満たしていることが必要です。 事前申込み必須となりますので、利用開始希望月の前月20日までに申込をおこなってください。 一度お申込みいたきましたら、中止の届出がない限り年度の終わりまでの利用となります。 (民間) 事業者により利用の要件、方法、料金等が異なりますので直接運営事業者へお問い合わせください。 民間学童保育室連絡先等一覧はこちらをご確認ください。 https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/waiwai/131480.html 検索方法:高槻市HP 検索画面 ページID検索「131480」 ID1848 |
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