クリーニング所を開設(営業)したいのですが、どうすればよいですか? | |
クリーニング所を開設するには次の要件があります。 【人的要件】 クリーニング所(洗濯物の受取及び引き渡しのみを行うものを除く)においては、 クリーニング師を1名以上置かなければなりません。 ※保健所では、クリーニング師の免許申請等の受付を行っています。 【施設要件】 洗濯物をその用途に応じ、区分して処理できるようにすること。 洗い場については、床が不浸透性材料で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること。 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれがあるとして、厚生労働省令で指定されたものを取り扱う場合は消毒設備が必要です。 【保健所への届出】 営業するには保健所へ開設届を提出する必要があります。 届出には、クリーニング師の免許証(洗濯物の受取及び引き渡しのみを行うものを除く) 施設の平面図、手数料(16、000円)などが必要となります。 詳しくは、高槻市保健所保健衛生課までお問い合わせください。 ID1606 |
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