旅館(ホテル)・興行場・公衆浴場の営業について教えてください。 | |
旅館業・興行場・公衆浴場を経営する場合は、許可を受ける必要があります。 営業を始めようとする方は、高槻市保健所保健衛生課までお問い合わせください。 なお、住宅宿泊事業法(民泊新法)に係る住宅宿泊事業の届出については 大阪府健康医療部 環境衛生課(06−6944−9910)までお問合せ下さい。 ID1514 |
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