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最終更新日: 2010/11/04
衛生・動物 > その他
旅館(ホテル)・興行場・公衆浴場の営業について教えてください。
旅館業・興行場・公衆浴場を経営する場合は、許可を受ける必要があります。
営業を始めようとする方は、高槻市保健所保健衛生課までお問い合わせください。

なお、住宅宿泊事業法(民泊新法)に係る住宅宿泊事業の届出については
大阪府健康医療部 環境衛生課(06−6944−9910)までお問合せ下さい。



ID1514
担当部局 健康福祉部 / 保健衛生課
電話番号 072-661-9331
Q&A ID 1514
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