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理・美容所を開設(営業)したいのですが、どうすればよいですか? |
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◆理容所の開設について 【人的要件】 理容師でなければ理容を業として行うことができません。 理容師である従業者の数が常時2人以上である場合、管理理容師を理容所ごとに1人置く必要があります。 【施設要件】 理容所面積や床板材質・腰板材質等の構造の要件及び消毒器等備えておかなければならない器具などの設備の要件があります。 【保健所への届出】 営業するには保健所へ開設届を提出する必要があります。 届出には、理容師の免許証、健康診断書(結核、伝染性皮膚疾患でないこと) 施設の平面図、手数料(16、000円)などが必要となります。 詳しくは、高槻市保健所保健衛生課までお問い合わせください。 ※理容師免許証・管理理容師資格認定講習会修了証書の書換えの手続き等については、次のところへお問い合わせ下さい。 (公財)理容師美容師試験研修センター 電話 03-5579-6878 ◆美容所の開設について 【人的要件】 美容師でなければ美容を業として行うことができません。 美容師である従業者の数が常時2人以上である場合、管理美容師を美容所ごとに1人置く必要があります。 【施設要件】 美容所面積や床板材質・腰板材質等の構造の要件及び消毒器等備えておかなければならない器具などの設備の要件があります。 【保健所への届出】 営業するには保健所へ開設届を提出する必要があります。 届出には、美容師の免許証、健康診断書(結核、伝染性皮膚疾患でないこと) 施設の平面図、手数料(16、000円)などが必要となります。 詳しくは、高槻市保健所保健衛生課までお問い合わせください。 ※美容師免許証・管理美容師資格認定講習会修了証書の書換えの手続き等については、次のところへお問い合わせ下さい。 (公財)理容師美容師試験研修センター 電話 03-5579-6878 ID1605 |
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