ふぐ処理を行う場合の許可と資格について教えてください。 | |
ふぐ処理を行う場合は、食品衛生法に基づく許可(業態に応じ、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれか)の取得が必要です。 また、ふぐ処理に係る施設基準として、「除去した卵巣、肝臓等の有毒部位を保管するための施錠できる容器」、「ふぐ処理専用の器具」等を設置する必要があります。 また、営業者は、ふぐ処理を行う施設にふぐ処理登録者を設置することが義務付けられています。 ふぐ処理登録者となるためには、大阪府が実施する「ふぐ処理試験」に合格する必要があります。 「ふぐ処理試験」に合格後、大阪府へふぐ処理登録者の登録申請を行ってください。 (大阪府内でふぐ処理を行うためには、大阪府への登録申請が必要です。試験に合格するだけではふぐ処理は認められません。) 詳しくは市ホームページをご確認ください。 ふぐ処理を行う場合に必要な営業許可 ふぐ処理者の認定に係る試験制度について ID1509 |
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