食品衛生責任者について教えてください。 | |
食品を扱う営業を行う場合、営業者は店舗ごとに「食品衛生責任者」を設置しなければいけません。 (複数施設の責任者を兼任することは原則不可となります。) 食品衛生責任者には次の方がなることが出来ます。 ・ 食品衛生管理者になる資格を有する者 (医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 等) ・ 栄養士、調理師又は製菓衛生師 ・ 食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者 ・ 食品衛生責任者養成講習会修了者 等 このうち食品衛生責任者養成講習会は誰でも受講でき、資格を取得することが出来ます。 施設に食品衛生責任者の資格者がいない場合は、必ず受講してください。 大阪府内では、公益社団法人大阪食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しております。 この講習会は、教室型とe-ラーニング(オンライン)型の2種類の受講方法があります。 申込方法など、講習会についての詳細は、大阪食品衛生協会までお問い合わせ下さい。 【問合せ先】 公益社団法人 大阪食品衛生協会 〒541−0044 大阪市中央区伏見町2−4−6 大阪薬業クラブ5階 電話:06−6227−5390(平日9時30分〜15時30分) FAX:06−6232−0417 URL:大阪食品衛生協会 ID1603 |
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