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最終更新日: 2025/03/29
保険・年金 > 年金
会社に就職し、厚生年金保険に加入しました。国民年金の喪失手続きは必要ですか。【国民年金】
20歳以上60歳未満の方がご就職された会社が厚生年金(共済組合)の加入手続きをすると、自動的に国民年金の資格を喪失することになりますので、原則手続きは必要ありません。
国民年金保険料を口座振替やクレジットカード納付されている方は、辞退届をご提出ください。辞退届の郵送を希望される方は、ねんきんダイヤルへお電話でご依頼ください(0570-05-1165)。
                                                                             手続きが間に合わず保険料が引き落とされた場合は、後日、年金機構から送付される還付請求書を提出することで還付されます。
なお、口座振替納付をしている人で、還付金が発生した場合の振込方法を国民年金保険料の振替口座への振込としている人は、還付請求書は届かず、還付金は自動的に振替口座に振り込まれます。
また、国民年金保険料は、厚生年金や共済組合に加入した月分から納める必要がなくなります。

【参考リンク】
「会社に就職したときの手続き(国民年金)」

ID1475
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1475
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