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産前産後期間に受けられる制度はありますか。【国民年金】 |
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国民年金第1号被保険者の方で平成31年2月1日以降に出産があった方は、届出により産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。 対象となる出産は、妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)で、保険料が免除された期間も保険料が納付されたものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、希望すれば付加保険料の納付もできます。 届出は、出産予定日の6か月前以降はいつでも届出が可能です。 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)および出産予定日が確認できるもの(母子手帳など)を持って、市役所市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)、各支所、または郵送によりお手続きください。 【免除対象期間】 単胎妊娠の方 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 多胎妊娠の方 出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から最大6か月間 ID3115 |
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