60歳以上でも国民年金に加入(任意加入)できますか。【国民年金】 | |
60歳以上の方でも、強制加入期間に未加入の期間や免除を受けた期間がある場合などは、 国民年金に任意で加入し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたり、年金額を増やすことができます。 ただし、厚生年金保険等に加入中の方は、国民年金に任意加入できません。 詳しくは、市役所市民課国民年金チームへお問い合わせください(072−674−7073)。 【参考リンク】「国民年金に任意で加入するときの手続き」 ID1443 |
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