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海外に転出することになりました。国民年金の手続きは必要ですか。【国民年金】 |
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国民年金第1号被保険者の方が海外へ転出し、日本国内に住民票を有しなくなった場合、 国民年金の強制加入者でなくなるため、第1号被保険者の資格喪失手続きが必要です。 なお、帰国して転入手続きをするまでの期間は年金額には反映されませんが、受給資格期間には含まれます。 ※日本国籍の方(20歳以上65歳未満)の場合は、海外在住中も本人の希望により国民年金に任意で加入し、 納付することができます。 詳しくは市役所市民課国民年金チーム(072−674−7073) または、最終住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。 【参考リンク】 「国民年金に任意で加入するときの手続き」 ID1450 |
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