NPO法人になるにはどのような手続きが必要ですか? 概要を教えてください。 | |
設立総会を開催して、法人の具体的な内容を決定し、申請のための準備をはじめます。 申請に必要な定款等の書類を作り、10人以上の社員(正会員)と理事3人以上、監事1人以上の役員を決めます。 総会でNPO法人になることに決まれば、申請先は、事務所の所在地によって決まります。 高槻市内にのみ事務所を設置する場合、申請先は高槻市長となります。 なお、高槻市では、設立総会前に、定款、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書等について、事前相談を受け付けています。 予約制のため、あらかじめ電話等でお問合せください。 高槻市での申請等の窓口は、市民生活環境部コミュニティ推進室 〒569−8501 高槻市桃園町2番1号 本館4階 電話 072−674−7462 通常、申請書を受理してから3ヶ月以内に認証又は不認証の決定を行います。 提出された書類の一部は、受理された日から1ヶ月、公開(公告・縦覧)されます。 認証された場合、認証の通知を受け取ってから2週間以内に、 その主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)で設立の登記をしなければなりません。 登記が終了すれば、登記事項証明書(原本)を添えて高槻市に届出を行います。 その際、閲覧に供するため、定款、設立当初の財産目録、登記事項証明書(写し)も提出します。 ID1244 |
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