自動車リサイクル引き取り業・フロン類回収業の登録申請について教えて下さい。 | |
高槻市内で自動車リサイクル法に基づく引取業及びフロン類回収業を行う場合は、高槻市長への登録申請が必要です。 業を行う予定の方は、事前に資源循環推進課へご相談ください。 ※なお、家電に使用されるフロン類回収とは異なりますので、ご注意ください。 ID1229 |
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