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最終更新日: 2011/02/21
福祉 > 障がい者
精神科に通院しています。医療費の補助の制度はありますか。
精神疾患などの通院医療費(入院不可)や薬代、デイケア、訪問看護の自己負担額が1割負担になる自立支援医療(精神通院医療)という制度があります。

有効期間は、1年ですので、毎年更新の手続きが必要です。もし、手続きを忘れてしまうと、その間は、通常の医療保険の扱いとなりますのでご注意ください。
 
自己負担額は、原則1割ですが、所得と疾患の程度に応じた上限額を設定しており、月の上限額以上の自己負担は免除される制度です。
なお、高槻市国民健康保険加入者(後期高齢者医療保険者は除く)は、1割負担分を国保が負担しますので、自己負担はありませんが、負担額の管理(上限管理)は必要です。
※上限管理…上限管理表に医療機関、薬局など利用した機関それぞれに記入してもらい、上限額の管理を行うものです。 
※診断書に関する費用は、自己負担です。

自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて教えてください。
自立支援医療(精神通院医療)の変更手続きについて教えてください。


ID1215
担当部局 健康福祉部 / 障がい福祉課
電話番号 072-674-7164
Q&A ID 1215
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