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最終更新日: 2023/07/24
福祉 > 障がい者
療育手帳(知的障がい)の交付について教えてください。
子ども家庭センターまたは障がい者自立相談支援センターで知的障がいがあると判定された人の
支援や相談などを受ける際に役立てていただくために交付されます。
障がいの程度によりA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

【申請手続】
◆新規交付
子ども家庭センターまたは障がい者自立相談支援センターで判定を受ける必要があります。
障がい福祉課に申請してください。申請には、写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要です。

◆障がい程度の変化による再交付
障がい福祉課にご相談のうえ、申請してください。申請には、写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要です。

【更新手続】
◆療育手帳に記載されている次の判定年月が近づいてきた場合(3ヶ月前から) 
子ども家庭センターまたは障がい者自立相談支援センターで再判定を受ける必要があります。
障がい福祉課に申請してください。申請には、写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要です。

【変更手続】
◆居住地変更
 <転出>転出先の障がい福祉担当課にお申し出ください。
 <転居>障がい福祉課へ手帳を持参して届出てください。

◆氏名等変更
 障がい福祉課へ手帳、新しい名前のわかる者等を持参して届出てください。

◆所持者の死亡
 障がい福祉課に手帳を持参して届出をし、手帳の返還を行ってください。


ID1209
担当部局 健康福祉部 / 障がい福祉課
電話番号 072-674-7164
Q&A ID 1209
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