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最終更新日: 2010/11/09
福祉 > 障がい者
重度障がい者医療助成制度の払い戻しについて教えてください。
【府外受診時や医療証を医療機関へ提示できなかった場合】
医療費の払い戻しについて
(1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください
(2)健康保険証
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの

【健康保険の高額療養費に該当する場合】
先に加入健康保険に請求してから
(1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください
(2)健康保険証
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの
(5)保険者の決定通知

【コルセット等の補装具の購入時】
(1)領収書(内訳明細記載のもの)
(2)健康保険証
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの
(5)保険者の決定通知
(6)医師の意見書と装着証明書(コピー可)

【入院時の食事代(食事療養標準負担額)の請求をする場合】※平成30年3月入院分で終了
(1)領収書(患者名・診療日の入ったもの)
(2)健康保険証
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの
(5)身体障がい者手帳・療育手帳など該当するもの
(6)限度額適用・標準負担額減額認定証

【一部自己負担額の1ヶ月合計が3,000円(平成30年3月診療分までは2,500円)を超えた場合】
1.令和元年12月受診から該当される方に申請書(初回のみ)を送付します。
一度申請いただくと、次回からは自動的に医療費を登録口座に支給します。
申請書の送付は受診月の約3〜4ヵ月後になります2.令和元年11月受診分まで
(1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください
(2)健康保険証
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの

【問合せ先】障がい福祉課(本館1階)直通番号072−674−7164


ID0352
担当部局 健康福祉部 / 障がい福祉課
電話番号 072-674-7164
Q&A ID 352
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下記よりお問い合わせください
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