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最終更新日: 2025/08/14
福祉 > 障がい者
重度障がい者医療助成制度の払い戻しについて教えてください。
【府外受診時や医療証を医療機関へ提示できなかった場合】
医療費の払い戻しについて
(1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください
(2)加入している健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの

【健康保険の高額療養費に該当する場合】
先に加入健康保険に請求してから
(1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください
(2)加入している健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの
(5)保険者の決定通知

【コルセット等の補装具の購入時】
(1)領収書(内訳明細記載のもの)
(2)加入している健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの
(5)保険者の決定通知
(6)医師の意見書と装着証明書(コピー可)

【入院時の食事代(食事療養標準負担額)の請求をする場合】※平成30年3月入院分で終了
(1)領収書(患者名・診療日の入ったもの)
(2)加入している健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの
(5)身体障がい者手帳・療育手帳など該当するもの
(6)限度額適用・標準負担額減額認定証

【一部自己負担額の1ヶ月合計が3,000円(平成30年3月診療分までは2,500円)を超えた場合】
1.令和元年12月受診から該当される方に申請書(初回のみ)を送付します。
一度申請いただくと、次回からは自動的に医療費を登録口座に支給します。
申請書の送付は受診月の約3〜4ヵ月後になります2.令和元年11月受診分まで
(1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください
(2)健康保険証
(3)医療証
(4)本人名義の口座情報が確認できるもの

【問合せ先】障がい福祉課(本館1階)直通番号072−674−7164


ID0352
担当部局 健康福祉部 / 障がい福祉課
電話番号 072-674-7164
Q&A ID 352
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