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重度障がい者医療助成制度の払い戻しについて教えてください。 |
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【府外受診時や医療証を医療機関へ提示できなかった場合】 医療費の払い戻しについて (1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください (2)加入している健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等) (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの 【健康保険の高額療養費に該当する場合】 先に加入健康保険に請求してから (1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください (2)加入している健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等) (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの (5)保険者の決定通知 【コルセット等の補装具の購入時】 (1)領収書(内訳明細記載のもの) (2)加入している健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等) (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの (5)保険者の決定通知 (6)医師の意見書と装着証明書(コピー可) 【入院時の食事代(食事療養標準負担額)の請求をする場合】※平成30年3月入院分で終了 (1)領収書(患者名・診療日の入ったもの) (2)加入している健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等) (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの (5)身体障がい者手帳・療育手帳など該当するもの (6)限度額適用・標準負担額減額認定証 【一部自己負担額の1ヶ月合計が3,000円(平成30年3月診療分までは2,500円)を超えた場合】 1.令和元年12月受診から該当される方に申請書(初回のみ)を送付します。 一度申請いただくと、次回からは自動的に医療費を登録口座に支給します。 申請書の送付は受診月の約3〜4ヵ月後になります2.令和元年11月受診分まで (1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください (2)健康保険証 (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの 【問合せ先】障がい福祉課(本館1階)直通番号072−674−7164 ID0352 |
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