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最終更新日: 2011/02/21
福祉 > 障がい者
有料道路割引制度を申請するにはどうすればいいですか。
下記のものを持って障がい福祉課へお越しください。
 
(1)障がい者手帳  
(2)自動車車検証  
(3)運転免許証(障がい者が運転する場合のみ) 
(4)ローン・リース契約書(ローン購入・リース車両の場合のみ)
 
※ETC利用の方は、上記以外に、
(1)ETC車載器セットアップ申込書・証明書 
(2)ETCカード(障がい者本人、親権者、後見人名義)が必要です。
 
18歳以上の障がい者は、本人名義のETCカードに限ります。
有効期間は、申請日以降2度目の誕生日までとなります。更新手続きを行わずに割引有効期限を経過すると、通常料金扱いとなりますのでご注意ください。

更新手続は、有効期限の2ヶ月前から行うことができます。
※車、ETC車載器、ETCカードなどに変更があった場合には、変更申請が必要です。上記と同じ要領で、障がい福祉課へ申請してください。

有料道路割引制度を受けるのに、条件はありますか。
有料道路の割引制度について教えてください。


ID1212
担当部局 健康福祉部 / 障がい福祉課
電話番号 072-674-7164
Q&A ID 1212
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