家の天井裏にイタチが住みついてしまった場合、どうしたらいいですか? | |
イタチを含め、野生の鳥や獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、無許可で捕獲することが禁止されています。 根本的に屋内に侵入させないためには、侵入する穴を塞ぐ必要がありますが、どこから侵入しているのか判らない場合は、ホームセンター等で木酢液を購入し、雑巾等に液体を浸み込ませて受け皿の上に置き、屋根裏や侵入痕のある場所に数箇所設置しておくと、強い臭いがするため忌避剤として有効です。 そのような対策を講じても、生活環境や農林水産業に被害を与える場合、高槻市では一定の条件のもとイタチの捕獲を許可し、許可を申請された方に対して捕獲器の貸出しを行っています。 捕獲許可申請に係る手続きには、申請書のほか、申請者本人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証等)が必要となります。詳しくは、農林緑政課(電話:674−7402)までお問い合わせください。 ID1039 |
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