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事業所から出たごみの処理はどうしたらいいですか? |
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高槻市内で事業活動(飲食店・商店・事務所など)によって出る「ごみ」は、法律で「事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければならない」 とされており、家庭ごみ集積場所には出すことができません。 事業活動に伴って生じた「ごみ」は分別した上で (1)自ら「エネルギーセンター」へ搬入する。 (2)市が許可している「高槻市事業系一般廃棄物収集運搬許可業者」に処理を委託する。 などの方法で適切に処理をお願いします。 事業系ごみのページ 【問合せ先】 清掃業務課 電話:072−669−1153 ID0876 |
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