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配偶者の扶養になりました。手続きは必要ですか。【国民年金】 |
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「国民年金第3号被保険者届」を配偶者の事業所を通じて年金事務所へ提出すると、自動的に国民年金の資格を喪失することになりますので、原則手続きは必要ありません。 国民年金保険料を口座振替やクレジットカード納付されている方は、辞退届をご提出ください。辞退申出書の郵送を希望される方は、ねんきんダイヤルへお電話でご依頼ください(0570-05-1165)。 手続きが間に合わず保険料が引き落とされた場合は、後日、年金機構から送付される還付請求書を提出することで還付されます。 なお、口座振替納付をしている人で、還付金が発生した場合の振込方法を国民年金保険料の振替口座への振込としている人は、還付請求書は届かず、還付金は自動的に振替口座に振り込まれます。 また、扶養認定を受けた月分から国民年金保険料を納める必要がなくなります。 【参考リンク】 「配偶者の被扶養者になったときの手続き(国民年金)」 ID1961 |
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