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最終更新日: 2010/10/28
税 > 軽自動車税(バイク等)
原動機付自転車(原付バイク)の登録について教えてください。
登録には、「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」(窓口に備え付け又は市ホームページからダウンロード)のほか、次のものが必要です。

【新車を購入の場合】(業者から購入)
・所有者の本人確認書類(写し可)
・販売証明書

【廃車手続き済みのバイクを譲受の場合】(個人売買や友達等から譲り受ける場合)
・新所有者の本人確認書類(写し可)
・元々登録していた市町村が発行する廃車証明書(再登録用)
※ただし売主が公安委員会から古物商の許可を受けている場合は廃車証明書(再登録用)に代えて、
 手帳(古物営業法に基づく許可証)のコピー、販売証明書、車台番号の石ずり(拓本)でも登録できます。
※備考欄に自賠責保険等の解除について記載された廃車申告受付書では再登録用の廃車証明書としての取扱いはできません。

【高槻市内から高槻市内の人への名義変更の場合】
原動機付自転車(原付バイク)の名義変更の手続きについて教えてください。(市内間)
【他市町村から転入してきた場合】
市外への転出、市内への転入、転居の場合の原動機付自転車(原付バイク)の手続きについて教えてください。
【他市町村の人から高槻市内の人への名義変更の場合】
原動機付自転車(原付バイク)の名義変更の手続きについて教えてください。(市外→高槻市内)

<ご注意>
※新所有者が高槻市に住民登録されていない方の場合は、上記の他に住民票所在地を確認できるもの(免許証の写し等)と、
 現住所、氏名が確認できるもの(公共料金の領収書や郵便物(公的機関からのもの等)をご持参ください。
※代理の方が手続きを行う場合は、所有者の本人確認書類、又は申告書の委任印欄への押印で手続き可能です。
(法人の場合は必ず法人印が必要です。)また、代理人の本人確認書類も必要です。
※ミニカーの登録をされる場合は、所定の条件を満たしているかの確認のために、
 パンフレットの写しや写真(輪距が0.5mを超える写真等)等の添付が必要です。
※排気量変更して登録される場合は、排気量変更の報告書の提出が必要ですので、お問合せください。
※車台番号はバイク本体に刻印されている製造番号で、メーカーや種類により刻印場所が異なります。
自賠責保険の保険証に番号は記載されていますが、現物確認としての番号確認が必要になるので、
必ず本体から番号を刷りとってくるか写真撮影してください。
刻印位置がわかりにくい場合や、石刷りしにくい場合は税制課に相談ください。
※登録手数料はかかりません。

【手続き場所】市役所 税制課(総合センター1階)および各支所


ID1698
担当部局 総務部 / 税制課
電話番号 072-674-7134
Q&A ID 1698
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下記よりお問い合わせください
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