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最終更新日: 2010/10/28
税 > 軽自動車税(バイク等)
原動機付自転車(原付バイク)の名義変更の手続きについて教えてください。(市外→高槻市内)
名義変更には、新所有者による「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」(窓口に備え付け又は市ホームページからダウンロード)のほか、
次のものが必要です。
【廃車申告が完了していない場合】
・新所有者の本人確認書類(写し可)
・市外のナンバープレート
・原動機付自転車申告済証(標識交付証明書)
・旧所有者の譲渡証明書又は本人確認書類(写し可)

※他市町村からの転入や市内への名義変更の場合、申告済証(標識交付証明書)が無ければ手続きができません。
 先に前の市町村で廃車手続きを行ってください。

【廃車申告が完了している場合】
・新所有者の本人確認書類(写し可)
・市町村発行の廃車証明書(再登録用)※廃車証明書については、各市町村により名称・様式が異なります。
車名・車台番号・排気量と廃車の完了が記載されている書類になります。
ただし、廃車の原因に盗難・紛失等が記載されている場合は受付できません。
備考欄に自賠責保険等の解除について記載された廃車申告受付書は再登録用の廃車証明書としての取扱いはできません。

<ご注意>
※新所有者が高槻市に住民登録されていない方の場合は、上記の他に住民票所在地を確認できるもの(免許証の写し等)と、
現住所、氏名が確認できるもの(公共料金の領収書や郵便物(公的機関からのもの等)をご持参ください。

※代理の方が手続きを行う場合は、所有者の本人確認書類又は申告書の委任印欄への押印で手続き可能です。(法人の場合は必ず法人印が必要です。)また、代理人の本人確認書類も必要です。

【手続き場所】市役所税制課(総合センター1階)および各支所

ID1697
担当部局 総務部 / 税制課
電話番号 072-674-7134
Q&A ID 1697
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