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最終更新日: 2010/10/28
消防・救急・防災 > 救急
救急車のサイレンを鳴らさずに来てもらえますか?
道路交通法によって、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。

またサイレンの音の大きさは、自動車の前方20mの位置で、90デシベル以上120デシベル以下とされています。

本市では、救急車のサイレン音への心理的負担を軽くするため、サイレン音を強弱2段階に設定し、閑静な住宅地や深夜の出動は弱設定で走行しています。


ID0993
担当部局 消防本部 / 救急課
電話番号 072-674-7979
Q&A ID 993
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