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重度障がい者医療助成制度について教えてください。 |
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【制度概要】 重度障がい者医療費助成制度とは、重度の障がいをお持ちの方に対し、保険診療の自己負担分を助成する制度です。 他の法令等により公費負担を受けることができる場合は、その公費負担が優先されます。 【対象者】 (1)身体障がい者手帳1・2級 (2)療育手帳A (3)療育手帳B1かつ身体障がい者手帳3〜6級 (4)精神障がい者保健福祉手帳1級 (5)特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の所持者で、障がい年金1級相当または特別児童扶養手当1級相当の方 【助成の内容】 ○入院・通院・調剤薬局・訪問看護で支払う保険診療自己負担額から一部自己負担額を控除した額を助成します。 ○一部自己負担額は、1医療機関(※)ごとに1日500円以内の負担が必要です。 「入院」と「通院」、「歯科」と「それ以外の診療科」については、同一医療機関であっても、それぞれに一部自己負担額が必要な場合があります。※医療機関等とは、保険医療機関・保健薬局及び指定訪問看護ステーションを指します。 ○精神病床への入院は令和3年4月1日から助成対象となりました。(令和3年3月31日までは助成対象外) ○健康保険の支給対象とならない費用(健康診断・選定療養費・文書料・予防注射・差額ベッド代・おむつ代・薬の容器代等)については助成の対象になりません。 ○一部自己負担額の1ヶ月の合計が3,000円を超えたときは、申請により超えた金額を返金します。 【所得制限について】 本制度の医療証の交付を受けるには所得制限があります。 本人所得4,721千円(扶養0人)未満 【申請に必要なもの】 (1)健康保険証 (2)特定疾病療養受領証(該当者のみ) (3)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証及び年金証書等、対象者の資格に該当するもの。 (4)転入された方のみ、対象者本人の所得証明書(対象者本人の同意いただけば、マイナンバーにより確認できますが、医療証交付までお時間がかかる場合があります。) (5)委任状(本人又は同一世帯員以外の方が申請される場合※市内転居や氏名が変わったときのほか、加入健康保険や記号・番号が変わったときは届出が必要です。 ※市外へ転出したときや障がいの等級や程度が変更され助成対象外となるときなどは、医療証が使用できません。 資格喪失の届出と共に医療証を必ず返却ください。 ※大阪府内の施設等(病院・診療所・児童福祉施設 ・障がい者支援施設・老人福祉施設 ・介護保険施設・介護保険特定施設)へ転出される場合は、引き続き高槻市から医療費の助成を行います。 申請窓口でお申し出ください。 【問合せ先】障がい福祉課(本館1階)直通番号072−674−7164 ID0980 |
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