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最終更新日: 2010/11/04
福祉 > 障がい者
精神障がい者保健福祉手帳の交付について教えてください。
医師による診断に基づき、大阪府がその判定を行い、精神障がい者保健福祉手帳を交付します。

◆申請手続
【新規交付】
手帳申請用の診断書が必要となりますので、かかりつけの医師にご相談ください。
なお申請には初診から6ヶ月以上の経過が必要です。 診断書の用紙は、障がい福祉課窓口でお渡しします。
診断書を書いていただいたら、その診断書と写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
をお持ちのうえ、障がい福祉課に申請してください。

なお、精神障がいを理由(*精神障がいのみが理由でないと不承認となりますので、ご注意ください)に
障がい年金を受けられている方は、 年金証書を診断書の代わりとして申請することができます(この場合、等級は年金と同じになります。)
年金証書と写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)をお持ちの上、障がい福祉課に申請してください。

【更新手続】
2年ごとに更新が必要です。期間満了日の3ヶ月前から手続きできます。手続きは、新規手続と同じです。
以下のものをお持ちになり、障がい福祉課で手続きしてください。
・かかりつけの精神科の医師による診断書、又は精神障がいを理由とする年金証書
・古い手帳
・写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

【変更手続】
◆居住地変更
<転出>転出先の障がい福祉担当課にお申し出ください。
<転居>障がい福祉課へ手帳を持参して届出てください。
 ※転入については障がい福祉課(本館1階)へお問合せ下さい。

◆氏名変更 障がい福祉課へ手帳、新しい氏名のわかるものを持参して届出てください。

◆治ゆ及び所持者の死亡 障がい福祉課へ手帳を持参して届出し、手帳の返還を行ってください。


ID1207
担当部局 健康福祉部 / 障がい福祉課
電話番号 072-674-7164
Q&A ID 1207
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