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精神障がい者保健福祉手帳の交付について教えてください。 |
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医師による診断に基づき、大阪府がその判定を行い、精神障がい者保健福祉手帳を交付します。 ◆申請手続 【新規交付】 手帳申請用の診断書が必要となりますので、かかりつけの医師にご相談ください。 なお申請には初診から6ヶ月以上の経過が必要です。 診断書の用紙は、障がい福祉課窓口でお渡しします。 診断書を書いていただいたら、その診断書と写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm) をお持ちのうえ、障がい福祉課に申請してください。 なお、精神障がいを理由(*精神障がいのみが理由でないと不承認となりますので、ご注意ください)に 障がい年金を受けられている方は、 年金証書を診断書の代わりとして申請することができます(この場合、等級は年金と同じになります。) 年金証書と写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)をお持ちの上、障がい福祉課に申請してください。 【更新手続】 2年ごとに更新が必要です。期間満了日の3ヶ月前から手続きできます。手続きは、新規手続と同じです。 以下のものをお持ちになり、障がい福祉課で手続きしてください。 ・かかりつけの精神科の医師による診断書、又は精神障がいを理由とする年金証書 ・古い手帳 ・写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm) 【変更手続】 ◆居住地変更 <転出>転出先の障がい福祉担当課にお申し出ください。 <転居>障がい福祉課へ手帳を持参して届出てください。 ※転入については障がい福祉課(本館1階)へお問合せ下さい。 ◆氏名変更 障がい福祉課へ手帳、新しい氏名のわかるものを持参して届出てください。 ◆治ゆ及び所持者の死亡 障がい福祉課へ手帳を持参して届出し、手帳の返還を行ってください。 ID1207 |
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