老人医療制度の払い戻しについて教えてください。 | |
※平成30年4月以降は、経過措置対象者のみの申請となります。 老人医療制度(一部負担金相当額等一部助成制度)の払い戻しについて 【府外受診時や医療証を医療機関へ提示できなかった場合】 (1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください (2)健康保険証 (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの 【健康保険の高額療養費に該当する場合】 先に加入健康保険に請求してから、 (1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください (2)健康保険証 (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの (5)保険者の決定通知 【コルセット等の補装具の購入時】 (1)領収書(内訳明細記載のもの) (2)健康保険証 (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの (5)保険者の決定通知 (6)医師の意見書と装着証明書(コピー可) 【一部自己負担額の1ヶ月合計が月額自己負担上限額を超えた場合】 ※平成30年3月診療分までの上限額は2,500円、平成30年4月診療分以降の上限額は3,000円となります。 (1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)※領収書は1ケ月単位でお持ちください (2)健康保険証 (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの 【入院時の食事代(食事療養標準負担額)の請求をする場合】 ※1平成28年4月診療分より健康保険制度上の低所得者のみに助成対象者が変更されています。 ※2平成30年4月をもって廃止となりますので、平成30年3月診療分までの申請となります。 〜健康保険制度上の低所得者とは〜 事前に、加入している健康保険に「限度額適用認定証」の交付申請をしていただき、認定証の所得区分が区分又は区分又は区分オに該当する者をいいます。 (1)領収書(患者名・診療日の入ったもの) (2)健康保険証 (3)医療証 (4)本人名義の口座情報が確認できるもの (5)身体障がい者手帳・療育手帳など該当するもの (6)限度額適用認定証 【問合せ先】障がい福祉課(本館1階)直通番号072−674−7164 ID0971 |
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