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最終更新日: 2010/10/28
暮らし・環境 > その他
DV(ドメスティックバイオレンス)の取り組みを教えてください。
◆配偶者等からの暴力の防止について
配偶者等からの暴力は、DV(ドメスティック・バイオレンス)とも呼ばれており、「夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性から女性に対して振るわれる暴力」という意味で多く使われています。

DVは、女性の人権を著しく侵害する社会的な問題であるとともに、性別による固定的役割分担や、男女の経済的格差など構造的問題も大きく関係しており、男女共同参画社会の実現のために克服すべき重要な課題となっています。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」では、たたく、殴るなどの身体的暴力だけでなく、暴言や無視などの精神的暴力や、「生活費を渡さない」などの経済的暴力、「行動を制限する」などの社会的暴力も「暴力」に含まれます。

また、平成26年1月3日から、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者についてもこの法律を準用することになりました。

市では、高槻市DV対応連絡会議を設置するとともに、配偶者暴力等相談員を配置し、関係機関と連携して被害者支援やDV防止啓発に取り組んでいます。

◆DV相談予約電話(配偶者暴力等相談員による相談)

【予約電話受付日時】
月〜金曜日の午前午前8時45分〜午後5時15分
※高槻市に在住の方が対象です。

【相談料】無料

【相談方法】面接相談のみ

【申込み方法】072−674−7689 に電話予約してください。

◆緊急時の対応
緊急時は、警察署または110番へ通報してください。
また、土日祝に相談希望の場合は、大阪府女性相談センター(06−6946−7890)へお電話してください。



ID0435
担当部局 市民生活環境部 / 人権・男女共同参画課
電話番号 072-674-7575
Q&A ID 435
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