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最終更新日: 2010/10/28
暮らし・環境 > 消費生活相談
弁護士に消費生活に関する相談がしたい。
◆弁護士による消費生活に関する契約などのトラブルに対する法律相談。
【相談日時】
午後1時半〜午後4時半 毎月第2・第4月曜日 ※ただし、祝日の場合は火曜日
【相談時間】
1件につき約30分
【相談料】
無料
【相談方法】
面接相談
【相談場所】
クロスパル高槻2階・消費生活センター(高槻市紺屋町1−2)
【申込み方法】
事前に消費生活センターにお電話ください。相談員がお話を伺い、法的な判断や専門的な意見が必要と判断した場合に、法律相談の予約をお取りします。(高槻市民のみ対象)
電話:072−682−0999


ID0406
担当部局 市民生活環境部 / 消費生活センター
電話番号 072-682-0999
Q&A ID 406
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