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最終更新日: 2024/01/01
施設・交通 > 市役所・支所
近所のあき地で雑草が繁茂しています。雑草などを除去してもらうことは可能でしょうか。または占有者に注意してもらうことは可能でしょうか。
〇あき地が私有地の場合は、個人の財産となりますので、市で雑草などを除去することはできません。
 また、占有者が分かっている場合は、可能な限り当事者同士での話し合いをお願いしています。
〇市が所有または管理するあき地については、それぞれの担当課が対応いたします。
〇あき地の占有者が分からず、不良状態の可能性がある場合は、清掃業務課までご連絡ください。
 現地調査などを行い、不良状態と認めるときは、あき地の占有者に対して文書等で適正な管理をお願いしています。
 ※お問い合わせの際には、情報提供者の氏名・住所・連絡先及び当該あき地の場所・現況をお伺いします。

<不良状態とは>
雑草が繁茂し、若しくは枯草が密集して放置され、又は廃棄物が放置されている状態で、それが次のいずれかに該当する状態をいいます。
・犯罪又は災害の発生を誘発するおそれがあるとき。
・人の健康を阻害し、または阻害するおそれがあるとき。
・周囲の美観を著しく汚損しているとき。

※不良状態の具体的な事例としては、住宅に隣接するあき地で、背丈のある雑草があき地のほぼ全面に繁茂し、それが長期間放置され、蚊やハエなどの害虫が大量に発生しており、人の健康を阻害するおそれがある状態などがあります。

ID2877
担当部局 市民生活環境部 / 清掃業務課
電話番号 072-669-1153
Q&A ID 2877
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下記よりお問い合わせください
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