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最終更新日: 2018/05/07
施設・交通 > 市役所・支所
本市の公益通報制度について教えてください
【公益通報とは】
(1)労働者等が
(2)役務提供先の不正行為を
(3)不正の目的でなく
(4)一定の通報先に通報することです。
通報したことを理由に、通報者に対して解雇等の不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
(通報先ごとに保護を受けるための要件(保護要件)が異なります。)
本市の公益通報制度の概要は次のようになっています。

【通報が可能な人】
・対象事業者に雇用されている労働者(退職した職員、役員等を含む)
・対象事業者の取引先事業者など(事業者の法令順守を確保する上で必要と認められる方)

【通報の対象】
事業者内部による、法令違反又は違反する恐れがある事実その他市民の利益を害し、又は害するおそれのある事実

【本市への通報又は相談の窓口】
・通報対象事実に処分又は勧告等の権限のある担当課
・制度全般や担当課が特定できない場合は市民生活相談課

【通報の方法】
・面談、電話、メール、郵送、FAX
・事実を客観的かつ具体的に証明できる資料の提出
・氏名、住所、連絡先及び公益通報であることを明らかにしてください。
(客観的かつ具体的に証明できる資料があれば、匿名も可能)
※通報者の秘密、個人情報は守られます。

ID1489
担当部局 市民生活環境部 / 市民生活相談課
電話番号 072-674-7130
Q&A ID 1489
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