納税証明書の請求方法を教えてください。 | |
納付すべき額、納付済額、未納額等を納税義務者ごとに証明します。 法人市民税の納税証明書が必要な方で確定申告書が未提出の場合には、納税証明書を発行することができません。 【申請に必要なもの】 (1)税証明交付申請書 (窓口に備え付け) 高槻市ホームページからも、ダウンロードすることができます。 (2)ご本人確認ができるものを受付窓口にご提示ください。 健康保険証、運転免許証、個人番号カード(顔写真付き)、パスポート等 (3)代理の方が請求される場合は委任状と代理人の本人確認ができるものが必要です。 ※継続検査用(車検用)の納税証明書の請求 本人以外の方が請求される場合は車検証(所有者氏名住所や使用の本拠の位置の記載がない場合は自動車検査証記載事項)(写し可)または委任状が必要です。 (4)法人の方が申請される場合は法人の印鑑が必要です。(押印された税証明交付申請書又は委任状をご持参された方は不要です。)法人代表者が請求される場合、法人の代表者であることが判る書類(商業・法人登記の登記事項証明書、代表者事項証明書、法人の登録印に係る印鑑証明書など)及び代表者の本人確認書類の提示があった場合は押印不要です (5)納付が確認できない場合は、年度、税目にかかわらず、その税額が未納額として証明書に記載されます。 金融機関等で納付いただいてから市で収納確認ができるまでに最長2週間程度かかりますので、市税納付後すぐに納税証明を請求される場合で、金融機関等で納付の方は領収証書を、口座振替をご利用の方は引き落としされたことが確認できる預金通帳等をご提示ください。 【発行場所】 (1)市役所の税制課(総合センター1階窓口) 業務時間:8時45分〜17時15分 (2)各支所 (富田支所・三箇牧支所・樫田支所) 業務時間:8時45分〜17時15分 ※次の証明書は支所では発行できません。 ・完納証明書 ・法人市民税の納税証明書 ・滞納処分を受けたことがない証明書 ・公益法人等に対する滞納処分にかかる納税証明書 【証明手数料】1年度、1税目ごとに 300円です。 ※滞納処分を受けたことがない証明書、公益法人等に対する滞納処分にかかる納税証明書は1通 900円です。 ※軽自動車税の納税証明書(継続検査用に限る)の証明手数料は無料です。 税証明交付申請書のダウンロードはこちらをご参照ください。 【問合せ先】 税制課 証明窓口(総合センター1階) 072-674-7824 ID0259 |
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