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最終更新日: 2010/10/28
税 > 固定資産税(償却資産)
現在使用していない資産も申告は必要ですか?
稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼動して事業に使用できる状態であれば申告が必要です。

【問合せ先】
税制課 償却資産担当(総合センター1階)
072-674-7144



ID2130
担当部局 総務部 / 税制課
電話番号 072-674-7134
Q&A ID 2130
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