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NPO法人になれば、どんなメリットがあるのですか? |
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特定非営利活動促進法は、民間非営利組織などの団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための法人格付与制度として、平成10年3月に公布されたものです。 この「特定非営利活動促進法」に基づき、法人格を取得した民間非営利活動組織を「特定非営利活動法人」、通称「NPO法人」と言われています。 「特定非営利活動法人」以外のものは、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を使用することは禁じられています。 法人格を取得する最も大きな法的メリットは、代表個人でなく団体として契約ができ、不動産登記ができるなど「権利能力の主体」となれることです。 団体として委託契約の主体となることもでき、対外的な信用を得やすくなります。 また、法人格を取得することで、継続した活動が可能となります。 一方、法人格取得に伴う義務(事業報告書の提出と公開など)や各種の手続きなど事務的・経済的な負担も負うことになります。 また、企業と違い、収益があっても、構成員(社員・理事など)に分配しないで、団体の活動を継続することと目的達成のための費用に充てることになります。 ID2124 |
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