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自転車等の「放置」の定義とはなんですか? |
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条例には、「公共の場所において、自転車等から離れることにより、 当該自転車等を直ちに移動することができない状態にすることをいう。」と定められています。 「放置自転車等」というと、乗り捨てられているものや駅前に長時間置いてある 通勤、通学用の自転車及び原動機付自転車(原付バイク)だけと思われがちですが、 放置自転車等であるかどうかは、放置時間の長さや自転車等の使用目的でなく、 置かれた自転車等の状態によって決まります。 したがって、買い物等のために路上に置いた自転車から離れ、 直ちに移動することができない状態になれば、放置時間の長さにかかわらず、放置自転車となります。 ID2059 |
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