一般家庭にも危険物の取扱い届出義務、または注意事項はあるのですか? | |
一般家庭でも、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵や取り扱いをするときには、中消防署または北消防署へ届出が必要です。 指定数量の2分の1未満(灯油は500リットル未満)の場合は届出の必要はありません。 いずれの場合も、火気のない風通しのよい場所に保管し、確実に蓋をするようにご注意ください。 一般家庭以外の事業所等の場合は、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵や取り扱いをするときには、中消防署または北消防署への届出が必要にになりますのでご注意下さい。 ID1981 |
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