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最終更新日: 2023/07/25
消防・救急・防災 > 消防
火災とまぎらわしい煙又は、火炎を発する恐れのある行為をする場合の届出方法を教えてください。
【届出が必要なケース】
1.火災とまぎらわしい煙とは煙等を発生する殺虫剤の使用時等
2.火炎を発する恐れのある行為とは雑草の焼却、焚き火、野焼き、山焼  
※申請書は、消防署ホームページからダウンロード可。
 消防署にもあります。

【注意点】
水バケツ、消火器などの準備をすること。
責任のある監視人を付けること。

【提出日】当該行為を行う前日までに届出書正副2通を消防署長に提出して下さい。
※簡易電子申込サービスによる電子申請も可能。
ただしやむを得ない場合に限り電話又は口頭による受付も可能です。

【問合せおよび提出先】
・発生場所がJRから南側
中消防署 警備第1・2課 警備係
電話:072−674−7994
   072−674−7996

・発生場所がJRから北側
北消防署 警備第1・2課 警備係
電話:072−687−0119


ID1001
担当部局 消防本部 / 予防課
電話番号 072-674-7985
Q&A ID 1001
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