自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とはどのような制度ですか? | |
自動車は、道路運送車両法の定めるところにより、運行要件を充足しなければ運行できないことになっています。 ただし、この要件のすべてを満たすことを要求することが合理的でない場合もあるので、行政庁(高槻市)の許可により、特例的に運行できるものとして認められたものの一つが、「臨時運行許可」制度です。 【 対象物 】 (1)自動車用の臨時運行プレート ( 2枚1組 ) サンプル 大阪88−88高槻 (2)二輪車用の臨時運行プレート ( 1枚もの ) 250ccを超える車検対象車 サンプル 大阪19−08高槻 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法を教えて下さい。 【問合せ先】 市民課 庶務チーム(本館1階)直通番号 072-674-7052 ID1921 |
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