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最終更新日: 2010/11/15
施設・交通 > 電車・車
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法を教えて下さい。
【 対象となる車両 】
排気量が250ccを超える自動車(普通自動車、軽自動車等 )
※排気量が250cc以下のバイクは車検の対象外ですので、仮ナンバーは貸し出しできません。

【 対象となる運行目的 】
使用目的は以下のものに限られます。
(1)車検のための回送・車検切れの車の継続検査が目的の回送等 ( 継続検査・予備検査 )
(2)登録のための回送・未登録の新車・中古車の登録や廃車手続きをした車を登録する目的の回送等 ( 新規登録 )
(3)封印取付けのための回送・ナンバープレートの盗難又は毀損に伴う再封印、又は車両停止処分解除に伴う再封印を目的とする回送等
(4)その他・自動車の製作又は販売を業とする者の販売若しくは引渡しを目的とする回送等

【 申請者 】
個人又は法人
※高槻市民であることは問いません。
※車の所有者でなくても構いません。

【申請に必要なもの】
(1)車台番号が確認できるもの1点(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など)  
※公道を走行できないことが分かる証明書が必要です。

(2)自動車損害賠償責任保険証明書 ( 原本 )  
※臨時運行を行う日に有効な保険であること。保険期間の最終日は運行できません。   
※保険証券の原本が必要です。申込書の写し等申込内容が分かるものではお受付できません。

(3)窓口に来られる方の住所が確認できる本人確認書類( 自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等 )  
※法人申請において、社印及び代表者印の押印が不要になり、来庁された方の本人確認書類が必要になります。 

【 手数料 】750円  

【 許可内容 】
(1)実際に臨時運行する期間の実日数   
※目的達成に必要な最小限の日数で申請してください。  
※運行できる期間は「 最大5日間 」 ですが、通常、整備のための回送は1日間、車検登録のための回送は、1〜2日間です。

(2)一目的、一許可が原則です。  
車検の前段としての点検・整備であれば、車検と連動した一連の行為としてみられるため、一許可で回送することが可能ですが、
全く別目的の場合はそれぞれで許可を受ける必要があります。

(3)使用開始日は申請日当日、若しくは翌日( 翌営業日 )となっています。
【 申請場所 】高槻市役所1階2番窓口( 支所では取り扱っていません。 )
  受付時間:月曜日〜金曜日 8時45分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)

【 返却方法 】運行の期間満了の日から5日以内に返却すること。※返却は申請者でなくても可能です。
(1)開庁時間帯( 8時45分〜17時15分 )は2番窓口にて返却。
(2)平日の時間外や、土・日・祝日については地下の警備室で返却することができます。
(3)直接来庁できない場合は、郵送、宅配便での返却も可能です。  
   《返却先》〒569−8501 高槻市桃園町2−1 高槻市役所 市民課 庶務チーム宛
【 問合せ先 】 市民課 庶務チーム 直通番号 072-674-7052

ID1323
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1323
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