新築や増改築を行うのに高槻市へはどんな届出が必要ですか? | |
【建築確認申請】 建築物の新築や増改築をしようとする場合は、その建築計画が建築基準法に 適合しているかどうかの確認を受けなければ工事には着手できません。 また、工事の中間時や完了時には中間検査や工事完了検査を受けなければなりません。 中間検査に適合すれば先の工程に進め、完了検査に適合すれば検査済証が交付されます。 【建設リサイクル法による届出】 下記規模以上の工事については、工事着手の7日前までに届出が必要です。 1.建築物の解体:床面積80平米以上 2.建築物の新築・増築:床面積500平米以上 3.建築物の修繕・模様替(リフォーム等):請負金1億円以上 4.その他の工作物に関する工事(土木工事):請負金500万円以上 申請の方法など、詳細は担当所管課に直接お問合せください。 ID1906 |
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