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最終更新日: 2010/11/15
戸籍・住民票・引越し > 外国人登録・証明
在留カードや特別永住者証明書の有効期限はいつまでですか。【外国人新制度】
【在留カード】
在留カードの有効期間は、16歳以上の永住者の方については交付日から7年、
16歳以上の永住者以外の方については、在留期間の満了の日までとなります。

16歳未満の永住者の方については、16歳の誕生日が在留カードの有効期限となり、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。

16歳未満の永住者以外の方については、在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方が有効期間となり、16歳の誕生日が先に到来する場合には、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。

【特別永住者証明書】
特別永住者証明書の有効期間は、16歳未満の方は16歳の誕生日までです。
上記以外の方については、有効期間の更新申請をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は、旧特別永住者証明書の有効期間満了後の7回目の誕生日までで、有効期間の更新申請以外の理由で新たな特別永住者証明書が交付された場合は、その届出や申請をした日の後の7回目の誕生日までです。

【問合せ先】 市民課 住民記録チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7064

ID1885
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1885
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