すまい給付金について教えてください。 | |
すまい給付金は、引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、住宅取得者の負担を軽減するために創立された国の制度です。 平成26年4月から令和3年12月(一部、令和4年12月)まで実施される予定です。 ■すまい給付金の対象となる主な要件と給付額 ◎対象者の主な要件 ・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者 ・住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者 ・収入が一定以下の者[消費税率8%時]収入額の目安が510万円以下 [消費税率10%時]収入額の目安が775万円以下 ・(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の者 ※収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安。 ※収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認。 ◎住宅の主な要件 ・引上げ後の消費税率が適用されること ・床面積が50m2以上であること ・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等 ※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。 給付額は収入や持分により変わりますので、詳しくはすまい給付金事務局にお問い合わせください。 ■申請方法 申請は住宅取得者(住宅事業者等による手続代行も可能)により、申請書等の必要書類をすまい給付金事務局へ郵送、またはすまい給付金申請窓口へ持参してください。 市役所では申請を受け付けておりませんので、お近くの申請窓口については、すまい給付金のホームページでご確認いただくか、事務局にお問い合わせください。 ■上記は概略です。詳細な内容は、すまい給付金事務局にお問い合わせください。すまい給付金 お問い合わせ窓口 ナビダイヤル:0570-064-186(通話料がかかります) 受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝含む) ※PHSや一部のIP電話からは045-330-1904(通話料がかかります) すまい給付金事務局のホームページ キーワード:住宅、消費税、給付金、 ID1754 |
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