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最終更新日: 2023/07/26
都市整備・産業 > 都市計画
市内で屋外広告物を出す場合の手続を教えてください。
市内で屋外広告物を出す場合は、原則として全域で市長の許可が必要です。
広告物を出す計画をする場合は、まず都市づくり推進課に事前相談をしてください。

なお自家用広告物で、一敷地内の表示面積合計が7平方メートル以内であれば許可は不要です。
また、屋外広告物の設置が禁止されている地域・場所や物件があります。
ホームページに屋外広告物について掲載していますので、参考にしてください。

屋外広告物
許可申請に必要な様式をダウンロードすることもできます。

様式ダウンロード

【許可にかかる料金】
広告物の種類・面積に応じ、所定の手数料がかかりますので、都市づくり推進課にお問い合わせください。

【申請から許可までの期間】
繁閑にもよりますが、2週間程度とお考えください。

【許可の期間】
はり紙、はり札、広告旗、立看板、アドバルーン及び広告幕は30日、その他の広告物は2年です。



ID1683
担当部局 都市創造部 / 都市づくり推進課
電話番号 072-674-7552
Q&A ID 1683
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下記よりお問い合わせください
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