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市内で屋外広告物を出す場合の手続を教えてください。 |
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市内で屋外広告物を出す場合は、原則として全域で市長の許可が必要です。 広告物を出す計画をする場合は、まず都市づくり推進課に事前相談をしてください。 なお自家用広告物で、一敷地内の表示面積合計が7平方メートル以内であれば許可は不要です。 また、屋外広告物の設置が禁止されている地域・場所や物件があります。 ホームページに屋外広告物について掲載していますので、参考にしてください。 屋外広告物 許可申請に必要な様式をダウンロードすることもできます。 様式ダウンロード 【許可にかかる料金】 広告物の種類・面積に応じ、所定の手数料がかかりますので、都市づくり推進課にお問い合わせください。 【申請から許可までの期間】 繁閑にもよりますが、2週間程度とお考えください。 【許可の期間】 はり紙、はり札、広告旗、立看板、アドバルーン及び広告幕は30日以内、その他の広告物は2年以内です。 ID1683 |
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