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最終更新日: 2010/11/15
戸籍・住民票・引越し > 戸籍謄抄本・戸籍の証明
出産育児一時金の証明書について教えてください。
【 出産育児一時金の証明書とは】
健康保険法の規定に基づき、被保険者及び配偶者に対して出産育児一時金が支払われますが、その支給請求書に添付するための証明です。

【 請求資格】
一時金支給の請求者(被保険者)およびその家族 出生届と同時請求の場合は、届出の使者

【 請求条件 】
出生届出地または本籍地が高槻市であること。
※ 住民登録のみが高槻市で、本籍地、届出地でない場合は証明はできません。
死産の場合は証明できません。(死産の一時金証明は病院のみ)

【 必要なもの 】
(1)出産育児一時金の証明用紙  
 ※ 証明書は持ち込み様式であり、出産育児一時金証明用紙の代わりとして請求された「受理証明書」「戸籍」は有料となります。
(2)請求者の本人確認書類(戸籍法に基づくもの)
(3)印鑑(請求者氏名が自署の場合は省略可)

【手数料】 無料

【発行場所】 市民課(市役所本館 5番窓口) 、支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所)

【 証明内容 】
証明内容は、出産育児一時金の請求用紙の様式によって多少異なりますが、
「本籍、筆頭者氏名、出生届出日、出生児氏名、出生年月日」が主な証明内容です。
※ 請求書の「市区町村の証明欄」がない場合、もしくは、市区町村では証明できない内容の場合(分娩に係る証明)は、証明欄に市の様式を貼り付け、掛け紙にして証明することも可能です。

【注意 】
出産育児一時金の証明は、「病院・医師」か「市区町村長」のどちらか一方の証明があれば良いので、両方の証明が必要とされることはありません。

【問合せ先】 市民課 証明チーム 直通番号 072-674-7061

ID1414
担当部局 市民生活環境部 / 市民課
電話番号 072-674-7052
Q&A ID 1414
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