出産育児一時金の証明書について教えてください。 | |
【 出産育児一時金の証明書とは】 健康保険法の規定に基づき、被保険者及び配偶者に対して出産育児一時金が支払われますが、その支給請求書に添付するための証明です。 【 請求資格】 一時金支給の請求者(被保険者)およびその家族 出生届と同時請求の場合は、届出の使者 【 請求条件 】 出生届出地または本籍地が高槻市であること。 ※ 住民登録のみが高槻市で、本籍地、届出地でない場合は証明はできません。 死産の場合は証明できません。(死産の一時金証明は病院のみ) 【 必要なもの 】 (1)出産育児一時金の証明用紙 ※ 証明書は持ち込み様式であり、出産育児一時金証明用紙の代わりとして請求された「受理証明書」「戸籍」は有料となります。 (2)請求者の本人確認書類(戸籍法に基づくもの) (3)印鑑(請求者氏名が自署の場合は省略可) 【手数料】 無料 【発行場所】 市民課(市役所本館 5番窓口) 、支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所) 【 証明内容 】 証明内容は、出産育児一時金の請求用紙の様式によって多少異なりますが、 「本籍、筆頭者氏名、出生届出日、出生児氏名、出生年月日」が主な証明内容です。 ※ 請求書の「市区町村の証明欄」がない場合、もしくは、市区町村では証明できない内容の場合(分娩に係る証明)は、証明欄に市の様式を貼り付け、掛け紙にして証明することも可能です。 【注意 】 出産育児一時金の証明は、「病院・医師」か「市区町村長」のどちらか一方の証明があれば良いので、両方の証明が必要とされることはありません。 【問合せ先】 市民課 証明チーム 直通番号 072-674-7061 ID1414 |
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