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転入を特例転入届で手続きする方法を教えてください。 |
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住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカードをお持ちの方が他市から高槻市へ引っ越しする場合、前住所地にて特例転出の届出後に可能な手続きになります。詳細は以下の【受付条件】を参照ください。 ※同日にカードの記載事項の変更を希望する場合、住民基本台帳ネットワークシステムサーバーの関係により、16:30までに受付へお越しください。それ以降に来庁の場合、当日中に手続きが完了できない可能性が高くなります。 【受付条件】 (1)あらかじめ前住所地に特例転出届をしていること。 (2)転入者が本人または、同一転入者の住民基本台帳カ−ドもしくはマイナンバーカードを持参していること (3)正しい暗証番号(数字4桁)が入力できること。 (4)転出証明書情報が住民基本台帳ネットワークシステムで取得できること。 ※前住所地への特例転出届が未処理の場合は受付できません。 ※異動日から30日以上経過した場合、特例転入は利用できません。前住所地へ転出証明書を請求後、通常の転入届を行ってください。 ※異動日から14日以上経過した場合、特例転入自体は可能ですが、マイナンバーカードは失効します(再交付は有料です)。 【届出窓口】 市民課 市役所本館1階 4番窓口 支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所) 富田支所について教えてください 三箇牧支所について教えてください 樫田(カシダ)支所について教えてください 【届出期間】 高槻市に実際に引っ越してから14日以内に届出します。(ただし、予定転出の場合は異動予定日から30日以内であること) ※引っ越しする前に届出することは出来ません。先付の異動日では届出不可。 ※郵送でのお手続きは出来ません。 【届出人】 (1)本人・世帯主、もしくは同じ世帯の人 ※正しい暗証番号(数字4桁)が入力できなければなりません (2)代理人(同じ世帯の人以外) 【必要なもの】 (1)本人確認書類(窓口に来られる方の免許証・パスポート・健康保険証等 ) ※上記以外の本人確認書類については、市民課へ直接お問合せください。 (2)住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード ※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。申請は本人来庁が原則ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合のみ、委任状(通常の項目に加え、委任事項が”電子証明書の発行に関すること”などが明記)と密封された本人の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)の持参が同日にあれば、同世帯内における世帯員の署名用電子証明書の発行が可能です。(暗証番号が間違っていたり、お引越しの届出日に対象者のマイナンバーカードや要件を満たす委任状がない場合、上記要件での後日の受付はできません。) ※同日にカードの記載事項の変更を希望する場合、住民基本台帳ネットワークシステムサーバーの関係により、16時30分までにお越しください。それ以降に来庁の場合、当日中に手続きが完了できない可能性が高くなります。 【別世帯の任意代理人の場合のみ、以下も必要です。】 ・委任状 ・(マイナンバーカード等をお持ちの場合)密封された正しい暗証番号(数字4桁) ※第三者が既存の世帯の世帯員になるときは、その世帯の世帯主の承諾書、または許可書が必要です。 委任状の書き方や書式を教えて下さい。 【外国人住民の方が異動する場合のみ、以下も必要です】 ・在留カードや特別永住者証明書等 【その他お手続きが必要なもの】 ・国民健康保険 ・介護保険 ・学校通知 ・医療助成 (後期高齢者、ひとり親、障がい者、乳幼児・児童手当 ・障がい者手当 ・高齢者無料市バス証) など 【問合せ先】 市民課 住民記録チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7064 ID1404 |
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