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最終更新日: 2024/09/03
戸籍・住民票・引越し > マイナンバー
マイナンバーのメリットを教えてください【マイナンバー制度】
(1)社会保障・税に係る行政手続きにおける添付書類の削減やマイナポータルのお知らせサービス等による国民の利便性の向上

(2)行政事務を効率化して人員や財源を国民サービスに振り向けられる

(3)所得のより正確な把握によりきめ細やかな新しい社会保障制度が設計できる等の利点また、制度の導入により、社会保障や税、災害対策の手続で順次、住民票の写し等の添付が不要になる予定です。

※ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められる社会保障や税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では、引き続き住民票の写し等の添付が必要になりますし、戸籍に関してもマイナンバーの利用対象に入っていないため、マイナンバーの利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。


ID1292
担当部局 市民生活環境部 / 市民課 マイナンバーカード問い合わせ窓口
電話番号 072-674-7067
Q&A ID 1292
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