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最終更新日: 2010/10/28
市政・市のしくみ > 情報公開・個人情報保護
個人情報の開示請求をしたらすぐに開示してもらえるのですか。
開示請求があった翌日から数えて15日以内(正当な理由があるときは15日を限度に延長)に開示の可否を決定し、決定通知書により通知します。なお、対象となる保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、保有個人情報のうち相当部分を30日以内に開示決定し、残りの部分は相当期間内に決定する場合があります。


ID1256
担当部局 総務部 / 法務ガバナンス室
電話番号 072-674-7322
Q&A ID 1256
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